|       
                                           抹消された方  |       
                                              
                                           登録する方  |       
                                             
                                            
                                        ・抹消登録証明書       
                                          ・譲渡証明書 |       
                                        ・名義変更の購入者と同じ書類が必要です |       
                                             
                                           
                                   |       
                                       
                                     
                             |       
                          
      
                                
                            | ※ナンバープレートの取り付けのため、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。 |       
                          
      
                                
                            |   |       
                          
      
                                
                            | ■名義変更(売買・相続・所有権解除等)の必要書類 |       
                                  
                                 
  |       
                          
      
                                
                                  
                                    
                                      
                                        
                                          
                                            
                                        | 自動車の持ち主 |       
                                        購入または譲ってもらう方 |       
                                             
                                            
                                        ・委任状(実印押印)       
                                          ・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)       
                                          ・譲渡証明書       
                                          ・自動車検査証(車検証:有効期限内) |       
                                        ・委任状(実印押印)       
                                          ・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)       
                                          ・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内) |       
                                             
                                            
                                        |       
                                           条件により、別途以下の書類が必要です  |       
                                             
                                            
                                        | ■車検証の住所・氏名(名称)と現在の住所・氏名(名称)が違う場合 |       
                                             
                                            
                                        | ・住民票、戸籍の附票、戸籍謄本、(登記簿謄抄本) |       
                                          |       
                                             
                                            
                                        | ■未成年者の場合 |       
                                             
                                            
                                        ・同意書(未成年者の売買行為)       
                                          ・親権者を証明する戸籍謄本 |       
                                        ・同意書(未成年者の売買行為)       
                                          ・親権者を証明する戸籍謄本 |       
                                             
                                            
                                        | ■所有権解除する場合(所有者がローン会社や自動車販売会社になっている) |       
                                             
                                            
                                        | ・所有権解除依頼書 |       
                                          |       
                                             
                                            
                                        | ■遺産相続等で自動車を譲受けする場合 |       
                                             
                                            
                                        |   |       
                                        ・遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)       
                                          ・戸籍謄本(相続人全員の記載のあるもの)       
                                          ・相続する人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)       
                                          ・相続する人の委任状(実印押印) |       
                                             
                                            
                                        | ■会社が合併した場合 |       
                                             
                                            
                                        |   |       
                                        ・商業登記簿謄抄本〔履歴事項証明書〕       
                                                  
                                          合併事項が記載されているもの |                                        
                                             
                                            
                                        | ■法人とその法人の役員の売買 |       
                                             
                                            
                                        | ・民法第108条の申立書 |       
                                        ・民法第108条の申立書 |           
                                             
                                           
                                   |       
                                       
                                     
                             |       
                          
      
                                
                            | ※ナンバープレートが替わる場合、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。 |       
                          
      
                                
                            |   |       
                          
      
                                
                            | ■車検証の記載変更(同一人で変更のある場合)の必要書類 |       
                                  
                                 
  |       
                          
      
                                
                                  
                                    
                                      
                                        
                                          
                                            
                                        | 法人等の場合 |       
                                        個人の場合 |       
                                             
                                            
                                        ・委任状(認印押印)      
                                                 
                                          ・自動車検査証(車検証:有効期限内) |       
                                        ・委任状(認印押印)      
                                                 
                                          ・自動車検査証(車検証:有効期限内) |       
                                             
                                            
                                        |       
                                           条件により、別途以下の書類が必要です  |       
                                             
                                            
                                        | ■住所を変更した場合 |       
                                             
                                            
                                        ・商業登記簿謄抄本(3ヶ月以内)       
                                          ・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内) |       
                                        ・住民票(3ヶ月以内)      
                                                 
                                          ・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内) |       
                                             
                                            
                                        | ■氏名(名称)を変更した場合 |       
                                             
                                            
                                        | ・商業登記簿謄抄本〔履歴事項証明書〕(3ヶ月以内) |       
                                        ・住民票(3ヶ月以内)または戸籍謄抄本(3ヶ月以内) |       
                                             
                                            
                                        | ■自動車の使用場所(使用の本拠の位置)を変更した場合 |       
                                             
                                            
                                        | ・自動車保管場所証明書(車庫証明書) |       
                                        ・自動車保管場所証明書(車庫証明書) |       
                                             
                                            
                                        | ■駐車場だけを変更した場合...この場合は車検証の変更はいりませんので登録手続きは不要です |       
                                             
                                            
                                        | ・管轄の警察署に車庫の変更届けをする |       
                                        ・管轄の警察署に車庫の変更届けをする |       
                                             
                                           
                                   |       
                                       
                                     
                             |       
                          
      
                                
                            | ※ナンバープレートが替わる場合、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。 |       
                          
      
                                
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