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抹消された方 |
登録する方 |
・抹消登録証明書
・譲渡証明書 |
・名義変更の購入者と同じ書類が必要です |
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| ※ナンバープレートの取り付けのため、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。 |
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| ■名義変更(売買・相続・所有権解除等)の必要書類 |

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| 自動車の持ち主 |
購入または譲ってもらう方 |
・委任状(実印押印)
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・譲渡証明書
・自動車検査証(車検証:有効期限内) |
・委任状(実印押印)
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内) |
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条件により、別途以下の書類が必要です |
| ■車検証の住所・氏名(名称)と現在の住所・氏名(名称)が違う場合 |
| ・住民票、戸籍の附票、戸籍謄本、(登記簿謄抄本) |
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| ■未成年者の場合 |
・同意書(未成年者の売買行為)
・親権者を証明する戸籍謄本 |
・同意書(未成年者の売買行為)
・親権者を証明する戸籍謄本 |
| ■所有権解除する場合(所有者がローン会社や自動車販売会社になっている) |
| ・所有権解除依頼書 |
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| ■遺産相続等で自動車を譲受けする場合 |
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・遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
・戸籍謄本(相続人全員の記載のあるもの)
・相続する人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・相続する人の委任状(実印押印) |
| ■会社が合併した場合 |
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・商業登記簿謄抄本〔履歴事項証明書〕
合併事項が記載されているもの |
| ■法人とその法人の役員の売買 |
| ・民法第108条の申立書 |
・民法第108条の申立書 |
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| ※ナンバープレートが替わる場合、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。 |
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| ■車検証の記載変更(同一人で変更のある場合)の必要書類 |

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| 法人等の場合 |
個人の場合 |
・委任状(認印押印)
・自動車検査証(車検証:有効期限内) |
・委任状(認印押印)
・自動車検査証(車検証:有効期限内) |
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条件により、別途以下の書類が必要です |
| ■住所を変更した場合 |
・商業登記簿謄抄本(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内) |
・住民票(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内) |
| ■氏名(名称)を変更した場合 |
| ・商業登記簿謄抄本〔履歴事項証明書〕(3ヶ月以内) |
・住民票(3ヶ月以内)または戸籍謄抄本(3ヶ月以内) |
| ■自動車の使用場所(使用の本拠の位置)を変更した場合 |
| ・自動車保管場所証明書(車庫証明書) |
・自動車保管場所証明書(車庫証明書) |
| ■駐車場だけを変更した場合...この場合は車検証の変更はいりませんので登録手続きは不要です |
| ・管轄の警察署に車庫の変更届けをする |
・管轄の警察署に車庫の変更届けをする |
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| ※ナンバープレートが替わる場合、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。 |
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