自 動 車 申 請 の ご 案 内
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■新車購入(新車新規登録)の必要書類

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一括払いで購入

・委任状(実印押印)
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内)

ローン(割賦・延払い)・リース契約で購入

・委任状(認印押印)
・住民票(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内)
 
■中古車購入(中古新規登録)の必要書類

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抹消された方

登録する方

・抹消登録証明書
・譲渡証明書
・名義変更の購入者と同じ書類が必要です
※ナンバープレートの取り付けのため、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。
 
■名義変更(売買・相続・所有権解除等)の必要書類

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自動車の持ち主 購入または譲ってもらう方
・委任状(実印押印)
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・譲渡証明書
・自動車検査証(車検証:有効期限内)
・委任状(実印押印)
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内)

条件により、別途以下の書類が必要です

車検証の住所・氏名(名称)と現在の住所・氏名(名称)が違う場合
・住民票、戸籍の附票、戸籍謄本、(登記簿謄抄本)  
■未成年者の場合
同意書(未成年者の売買行為)
・親権者を証明する戸籍謄本
同意書(未成年者の売買行為)
・親権者を証明する戸籍謄本
■所有権解除する場合(所有者がローン会社や自動車販売会社になっている)
所有権解除依頼書  
■遺産相続等で自動車を譲受けする場合
  ・遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
・戸籍謄本(相続人全員の記載のあるもの)
・相続する人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・相続する人の委任状(実印押印)
■会社が合併した場合
  ・商業登記簿謄抄本〔履歴事項証明書〕
  合併事項が記載されているもの
■法人とその法人の役員の売買
・民法第108条の申立書 ・民法第108条の申立書
※ナンバープレートが替わる場合、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。
 
車検証の記載変更(同一人で変更のある場合)の必要書類

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法人等の場合 個人の場合
・委任状(認印押印)
・自動車検査証(車検証:有効期限内)
・委任状(認印押印)
・自動車検査証(車検証:有効期限内)

条件により、別途以下の書類が必要です

■住所を変更した場合
・商業登記簿謄抄本(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内)
・住民票(3ヶ月以内)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:1ヶ月以内)
氏名(名称)を変更した場合
・商業登記簿謄抄本〔履歴事項証明書〕(3ヶ月以内) ・住民票(3ヶ月以内)または戸籍謄抄本(3ヶ月以内)
自動車の使用場所(使用の本拠の位置)を変更した場合
・自動車保管場所証明書(車庫証明書) ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
■駐車場だけを変更した場合...この場合は車検証の変更はいりませんので登録手続きは不要です
・管轄の警察署に車庫の変更届けをする ・管轄の警察署に車庫の変更届けをする
※ナンバープレートが替わる場合、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。
 
■抹消登録の必要書類

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抹消登録には「一時抹消登録」や「永久抹消登録」「重量税の還付申請」などがあります

・委任状(実印押印)
・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート

条件により、別途以下の書類が必要です

・氏名、住所(名称)の変更がある場合、「車検証の記載変更」と同じ追加書類が別途必要になります
 
■再交付(車検証・車検ステッカー・封印)の必要書類

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車検証上の使用者

・使用者の委任状(認印押印)
・申立書または理由書(ナンバープレートや車検証等の再発行用)
・自動車検査証(車検証)
・再交付が必要なもので、破損や汚損しているものがあれば返却します
※封印再取付の場合、陸運支局へ車を持ち込む必要があります。
 
■ナンバープレート変更の必要書類

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車検証上の所有者

・所有者の委任状(認印押印)
・自動車検査証(車検証)
※ナンバープレートの取り付けのため、陸運支局へ車を持ち込む場合があります。

 

土屋行政書士事務所 <新神田車庫証明代行センター> TEL.076-291-8241 FAX.076-292-1728
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